外国PEPsに該当する方とのお取引について

外国PEPsに該当する方とのお取引について

「外国PEPsに該当する方」とは、外国の元首や外国政府・中央銀行等の機関で重要な地位にあるお客さまを言います。具体的には、外国において以下の職位にある個人の方又は法人です(なお、過去にその職位につかれていた方も含みます)。

  1. 外国の元首
  2. 外国において下記の職にある者
    • 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
    • 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
    • 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    • 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上 幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
  3. 過去に1.または2.であった者
  4. 1.~3.の家族(配偶者(事実婚を含む。)、父母、子、兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子)
  5. 1.~4.が実質的支配者である法人
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第15条及び施行令12条による