債務の履行に関する方針

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー(以下「当社」といいます。)は、暗号資産交換業者に関する内閣府令に基づき、暗号資産を移転するために必要な秘密鍵その他の情報(以下「秘密鍵等」といいます。)の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、資金決済に関する法律第63条の11項第2項の規定により当社の暗号資産と分別して管理する利用者の暗号資産で当該利用者に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における、当該債務の履行に関する方針を以下のとおり定めます。

(1) 債務の履行の方法

当社は、秘密鍵等の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、分別して管理する利用者の暗号資産をもって、当該利用者に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合、当該不足する暗号資産と同種・同量の暗号資産を調達して、利用者に付与・返還することに努めますが、それらが困難である場合には、暗号資産の付与・返還に代えて、金銭により当該不足額相当額をお支払いすることがあります。

(2) 債務の履行の時期

当社は、秘密鍵等の漏えい、滅失、毀損その他の事由が発生した場合、速やかに、上記(1)に従って債務を履行します。

(3) 債務の履行の方法が金銭による場合には、弁済額の算定の基準日及び方法

当社は、上記(1)に基づき、金銭により当該不足額相当額を利用者にお支払いする場合、原則として、秘密鍵等の漏えい、滅失、毀損その他の事由が発生した時点の価格を基準に不足額相当額の算定を行います。但し、当該時点の価格による弁済が著しく困難である場合にはこの限りではありません。

以上