利益相反管理方針

株式会社マーキュリー(以下、「当社」といいます。)は、暗号資産交換業者に関する内閣府令23条2項第3号の規定に従い、当社の行う暗号資産の交換等に伴い、当社とお客様の利益が相反することによりお客様の利益が不当に害されることのないよう、当社の行う暗号資産の交換等に関する情報を適正に管理し、かつ、当該暗号資産の交換等の実施状況を適切に監視するための体制を整備する措置を講じます。

1. 利益相反のおそれのある取引の特定

「利益相反取引」とは、当社または当社の利害関係人とお客様の間、ならびに、当社または当社の利害関係人のお客様相互間において、利益が相反する状況をいいます。

2. 利益相反のおそれのある取引の類型

当社は、当社の販売所において、お客様に価格を提示し相対で暗号資産の売買取引を行います。この際、当社とお客様の間で利益が相反する可能性があります(利害対立型)。

また、当社販売所において、お客様と当社または当社の利害関係人が、ならびに、お客様と当社または当社の利害関係人のお客様が、同じタイミングで同種の取引を行おうとする場合は、当該お客様と当社又は当社の利害関係人の間、及びお客様相互間で利益が相反する取引となる可能性があります(利害競合型)。

3. 利益相反取引の管理体制及び管理方法

当社は、上記利益相反取引を管理するため、営業部門から独立したコンプライアンス部を利益相反管理部門と定め、下記管理方法の執行状況を検証させます。また、これらの管理を適切に行うため、各部署に対し研修・教育を実施し、社内において周知・徹底を図ります。

具体的な管理方法は、①取引システムの自動化等による恣意性を排除した適切な受注管理、②取引画面上に最新の売買価格及び日本暗号資産取引業協会又は同協会が指定する者が公表する最新の参考価格の表示、③利益相反管理部門による取引内容の監視(不公正取引の排除)、等とし、これらの方法により利益相反行為の管理を徹底致します。

4. 利害関係人の範囲

当社の利益相反管理の対象となる利害関係人は、親会社(株式会社セレス)となります。

以上