ステーキング利用約款

ステーキング利用約款

CoinTradeステーキング利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社マーキュリー(以下「当社」といいます。)が提供する本ステーキングサービス(第2条で定義されます。)の利用条件を定めるものです。本ステーキングサービスを利用される前に、本約款を必ずお読みください。

第1条 適用

  1. 本約款は、当社が別途定めるCoinTrade利用規約に基づきユーザー登録されたユーザー(以下「ユーザー」といいます。)と当社との間における本ステーキングサービスに係る権利義務関係を定めることを目的としています。ユーザーが本ステーキングサービスを利用する場合には、CoinTrade利用規約のほか、本約款が適用されるものとします。
  2. 前項のほか、当社が本Webサイト又はSPアプリにおいて掲載する本ステーキングサービスに関するガイドライン、ポリシー、注意事項その他の個別約款等(以下「個別約款等」といい、本約款と個別約款等を総称して以下「本約款等」といいます。)が本ステーキングサービスに適用されるものとします。
  3. 本約款の内容と個別約款等の内容が異なるときは、個別約款等が本約款の規定に優先して適用されるものとします。
  4. 本約款等は、本Webサイト又はSPアプリ上に掲示します。

第2条 定義

  1. 本約款において、次の用語はそれぞれ以下のとおりの意味を有するものとします。
    1. 「対象暗号資産」とは、本ステーキングサービスの対象となる暗号資産として、当社が別途指定する暗号資産をいいます。
    2. 「ステーキング」とは、対象暗号資産のコミュニティやブロックチェーンのネットワークに参加し、当該ブロックチェーン上のトランザクションの検証・承認プロセス等に貢献することにより、報酬を得る仕組みをいいます。
    3. 「ステーキング報酬」とは、ユーザーが、本ステーキングサービスを利用することで得られる報酬をいいます。
    4. 「本ステーキングサービス」とは、当社がユーザーの代わりに対象暗号資産を用いてステーキングを行い、当社が当該ユーザーに対しステーキング報酬を付与するサービスをいいます。
    5. 「ステーキング申込数量」とは、本ステーキングサービスにおいて、ユーザーが申し込んだステーキング商品に係る対象暗号資産の数量をいいます。
    6. 「最小申込数量」とは、本ステーキングサービスにおいて、ユーザーがステーキング商品について申し込むことのできる当該対象暗号資産の最小数量をいいます。
    7. 「ステーキング商品」とは、当社が別途定める対象暗号資産、最小申込数量、及びステーキング期間等の組み合わせにより構成又は区分される本ステーキングサービスにおける個別の商品又はプランをいいます。
    8. 「ステーキング期間」とは、第6条に定めるステーキング期間をいいます。
    9. 「ロック期間」とは、第5条に定めるロック期間をいいます。
    10. 「推定年率」とは、対象暗号資産に係る過去のステーキング報酬の獲得実績等に基づき、当社所定の方法により算出される、各ステーキング商品における年率の推定値をいいます。
    11. 「推定獲得報酬」とは、ユーザーのステーキング申込数量及び推定年率に基づき、当社所定の方法により算出される、各ステーキング商品におけるステーキング報酬の推定値をいいます。
  2. 前項のほか、本約款において使用する用語の定義は、CoinTrade利用規約及び本約款の各条項で定めるとおりとします。

第3条 本ステーキングサービスの管理

  1. 本ステーキングサービスの利用時間は、当社が別途定める通りとします。
  2. 本ステーキングサービスにおける営業日、申込の受付日、受付時間及びステーキング開始日時等は、当社が別途定める通りとします。
  3. 当社は、ユーザーに対し、ユーザー専用画面内で本ステーキングサービスの申込状況や、ユーザーが申し込んだ本ステーキングサービスの利用履歴等を表示するものとします。

第4条 本ステーキングサービスの申込及び開始等

  1. ユーザーは、当社所定の方法に従い、ステーキング商品を選択し、かつステーキング申込数量を入力したうえで、本約款に同意することにより、本ステーキングサービスの利用を申込むことができます。
  2. 前項にかかわらず、ユーザーのステーキング申込数量が、各ステーキング商品に設定される最小申込数量に満たない場合、ユーザーは本ステーキングサービスの利用を申し込むことができません。
  3. 第1項の利用申込みが当社に受け付けられた場合、ユーザーは、CoinTrade利用規約及び本約款等に従い、本ステーキングサービスを利用することができます。なお、当社はユーザーに対し、当該利用申込みの受付を約束するものではありません。
  4. ユーザーは、第2項の申込みが受け付けられた場合、原則として、これを取消し又は変更をすることはできません。但し、システムトラブル(提携企業におけるシステムトラブルを含みます。)又は対象暗号資産に関するプロトコルの瑕疵等に起因して本ステーキングサービスを遂行できない等、やむを得ない事象が発生した場合は、当社は、当社の合理的な判断により当該本ステーキングサービスの申込の取消し又は変更を行うことができます。

第5条 ロック期間

  1. 前条において本ステーキングサービスの利用に係る申込が受け付けられた場合、ユーザーは、当社が当該申込を受領した時点(以下「ロック開始日時」といいます。)から当社が別途指定する日(以下「ロック終了日時」といいます。)まで、当該ユーザーの保管資産のうち、その申込んだステーキング商品に係る対象暗号資産の申込数量について、売却等の処分や送付等を行うことはできません(以下、当該売却等の処分や送付等を行うことができない状態を「ロック」といい、ロック開始日時からロック終了日時までの期間を「ロック期間」といいます。)。
  2. 前項のロック開始日時、ロック終了日時及びロック期間は、ステーキング商品ごとに個別に定められます。
  3. 当社は、ロック期間満了後、ユーザーが申込んだステーキング商品に係るステーキング申込数量についてロックを解除するものとします。これより、ユーザーは、当該ステーキング申込数量について売却等の処分及び送付等を行うことができます。

第6条 ステーキング期間

  1. 各ステーキング商品におけるステーキングは、ロック開始日時以降、当社が別途定める日時から開始し、当社が当該ステーキング商品ごとに設定する所定の期間のうちユーザーが申込んだ当該所定の期間が満了するまで、実行されます(当該ステーキングが実行される期間を、以下「ステーキング期間」といいます。)。

第7条 ステーキング報酬

  1. 当社はユーザーに対し、当該ユーザーが申込んだステーキング商品に係るステーキング報酬を、当該ステーキング商品に係る対象暗号資産と同種の暗号資産により付与します。
  2. 前項のステーキング報酬は当社が別途定める日に付与されるものとします(当該日を、以下「ステーキング報酬付与日」といいます。)。なお、ステーキング報酬付与日はステーキング商品ごとによって異なります。
  3. ステーキング報酬は、ユーザーが申し込んだステーキング商品、ステーキング申込数量、及び当該ステーキング商品に係る対象暗号資産のステーキング状況に基づいて、当社所定の算定方法により、決定されます。
  4. 対象暗号資産のプロトコルやステーキング状況等の当社起因ではない理由に伴い、ステーキング報酬を受け取れない、又はステーキング報酬の数量が著しく少なくなる場合があります。

第8条 推定年率

  1. 推定年率は、ステーキング報酬が配布される都度、更新されます。
  2. 推定年率は、過去所定の期間におけるステーキング報酬の実績値等をふまえて、当社所定の方法により算出される推定値です。当該推定年率は、対象暗号資産のプロトコルやステーキング状況等の当社起因ではない理由に伴い変動する場合があります。また、推定年率の通り、ステーキング報酬を配布することを確約するものではありません。

第9条 推定獲得報酬

  1. 推定獲得報酬は、推定年率が更新される都度、更新されます。
  2. 推定獲得報酬は、推定年率、ユーザーが申し込んだステーキング商品及びステーキング申込数量等をふまえて、当社所定の方法により算出される推定値です。当該推定獲得報酬は、対象暗号資産のプロトコルやステーキング状況等の当社起因ではない理由に伴い変動する場合があります。また、推定獲得報酬の通り、ステーキング報酬を配布することを確約するものではありません。

第10条 中途解約

  1. ユーザーは、原則として、申し込んだステーキング商品に係るロック期間中、本ステーキングサービスの解約を行うことはできません。
  2. 前項にかかわらず、当該ユーザーの死亡、倒産手続開始の決定その他やむを得ない事由があると当社が合理的に判断した場合、当該ユーザーは、当社が別途指定する日をもって(当該日を、以下「解約日」といいます。)、本ステーキングサービスを解約することができます。
  3. 前項の場合、当社はユーザーに対し、解約日までに獲得したステーキング報酬を、当社が当該解約日の翌日から起算して10営業日以内に付与するものとします。
  4. 第2項の場合、当社は、当該解約日の翌日から起算して10営業日以内に、当該ユーザーによるステーキング申込数量について、ロックを解除します。
  5. 本ステーキングサービスを解約することにより本ステーキングサービスに係る利用履歴の閲覧を含む本約款に基づく一切の権利は、第3項のステーキング報酬に係る権利及びCoinTrade利用規約第29条に基づく損害賠償請求権を除き、すべて消滅するものとします。ユーザーが誤って解約処理を行った場合であっても、解約前の状態には復旧することはできないものとします。

制定日

2022年6月17日