暗号資産等報告枠組み(CARF:Crypto-Asset Reporting Framework)
OECD(経済協力開発機構)は、暗号資産を利用した国際的な租税回避を防止するために、「暗号資産等報告枠組み(CARF:Crypto-Asset Reporting Framework)」を公表しました。日本を含む各国が本枠組みの実施を表明しており、各国の税務当局間で、非居住者に係る暗号資産取引情報が自動的に交換されることになります。
実特法に基づく届出書のご提出のお願い
暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づく各国間の情報交換を実施するため、令和6年度税制改正により「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」が改正されました(施行日:令和8年1月1日)。
当社を含む暗号資産交換業者等は、実特法に基づき、口座開設を行ったお客様に関する所定の情報を国税庁に報告する制度が導入されました。
お客さまにおかれましては、税法上の居住地国等を記載した「届出書」の提出が必要となります。
1. 2026年1月1日以降に新たに口座を開設されるお客さま
| ご提出方法 |
口座開設時のご登録内容をもって、新規届出書のご提出となります |
|---|---|
| 記載事項 |
個人/法人氏名/名称、住所/本店所在地、生年月日、税務上の居住地国、(居住地国が海外の場合)外国納税者番号等 特定法人上記に加え実質的支配者の氏名・住所・生年月日・居住地国・(居住地国が海外の場合)外国納税者番号等 |
2. 2025年12月31日以前にすでに口座をお持ちのお客さま
| ご提出方法 |
2026年12月31日までに、お問い合わせフォームより新規届出書をご提出ください |
|---|---|
| 記載事項 |
個人/法人氏名/名称、住所/本店所在地、生年月日、税務上の居住地国、(居住地国が海外の場合)外国納税者番号等 特定法人上記に加え実質的支配者の氏名・住所・生年月日・居住地国・(居住地国が海外の場合)外国納税者番号等 |
3. 居住地国の変更を伴う住所変更
| ご提出方法 |
変更が生じた日から90日以内に、お問い合わせフォームより異動届出書をご提出ください |
|---|---|
| 記載事項 |
個人/法人異動後の居住地国等、以前提出した届出書に記載した居住地国等、上記の新規届出書の記載事項 |
税務上の居住地について
税務上の居住地とは、日本国内においては所得税法上の「居住者」と扱われる居住地です。居住地国が複数ある場合は、そのすべての国の記載が必要です。税務上の居住地がご不明な場合は、税理士や会計士などの専門家にご相談・ご確認頂きますよう、お願い申し上げます。
CARF/実特法にご協力いただけない場合
届出書をご提出いただけない場合や虚偽の記載をされるなど、お手続きにご協力いただけない場合は、お取引をお断りすることがあります。すでに口座をお持ちのお客さまの場合、お客さまの口座の情報等が国税庁に報告される場合がございます。
また、届出にご協力いただけない場合は、実特法第13条4項に基づき、6ヵ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科される可能性がありますので、ご留意ください。
詳細につきましては、国税庁のホームページをご確認ください。
よくあるご質問
Q. 居住地国が複数ありますが、すべての国を記載する必要がありますか。
居住地国が複数ある場合は、そのすべての国の記載が必要です。
Q. 2025年12月31日以前にすでに口座を保有していますが、居住地国が「日本」の場合も、新規届出書を提出する必要がありますか。
日本の居住者であっても、居住地国として「日本」の記載が必要です。
Q. (法人のお客様)特定法人とはなんですか。
特定法人の詳細については、国税庁「CARFコーナー」の関連用語集をご確認ください。